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相続についての流れ

相続発生から取引完了までの流れ

DISCUSSION FLOW

相続が発生した時点から売却もしくは賃貸にするまでの流れを掲載しています。相続に伴う不動産所有の手続きをわかりやすく解説しながら、家族間での争いを避けつつご希望に沿った結果へ導けるよう尽力いたします。相続不動産を売りに出したり、貸し出したりするにはいくつかのステップを踏む必要があり、トラブルなく様々な手続きを完了できるようサポートしております。

相続が発生した後に必要な手続きや書類

01

被相続人様の死亡が確定した後に、死亡診断書を取得して死亡届を役所に提出します。この際、相続に関わる戸籍謄本や住民票の除票なども取得すると、その後の手続きがスムーズに進められます。次に、被相続人の預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産についても情報を整理して、これらの情報をもとに遺産分割協議を行う準備が整います。

相続人の意見を調整する遺産分割協議

02

相続財産を分配するための具体的な方法を話し合う遺産分割協議を経て、結果を文書化したものが遺産分割協議書です。相続人全員が参加してそれぞれの希望を聞きながら公平な分配を検討しますが、時間がかかることも少なくありません。この協議書の作成には3~6ヶ月程度を要することが多く、特に不動産が関わる場合は法務局への提出時に必要となるため、慎重に進める必要があります。

協議書の内容に沿った不動産相続登記

03

遺産分割協議がまとまって協議書が完成した後は、不動産の名義変更を行う相続登記が必要です。この手続きは、被相続人名義の不動産を相続人に変更するもので法務局で申請を行います。申請には遺産分割協議書のほか、被相続人や相続人の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書など多くの書類を揃える必要があります。この登記手続きを行うと不動産の所有権を法的に確定させることができます。

売却か賃貸で変わる今後の手続き

04

相続した不動産の取り扱いには売却か賃貸運用が選べて、売却の場合は査定から販売、契約手続きまでを一括してサポートします。賃貸運用の場合は、管理会社に一任するかご自身で管理するかをお選びいただく必要がございます。管理会社に任せると手間がかからない一方でコストが増す側面があり、ご自身で管理する場合はコストが押さえられる反面、入居者管理や修繕を行う手間があります。

売る場合は当店へすべてお任せください!

貸す場合は、管理会社で管理するのかご自身で管理するのかで変わってきますので、ご相談ください。

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